沖縄市議会 2022-12-06 12月06日-01号
次に、5行目の「第33条第4項を次のように改める」から17行までの第33条、第34条の9は配当所得の課税方式について、これまで国税である所得税と個人住民税で異なる方式が可能となっていたものを一致させる措置を講じた規定の整備となっております。
次に、5行目の「第33条第4項を次のように改める」から17行までの第33条、第34条の9は配当所得の課税方式について、これまで国税である所得税と個人住民税で異なる方式が可能となっていたものを一致させる措置を講じた規定の整備となっております。
また、改正に伴う個人住民税の税収の影響額はどのくらい見込まれているのかという質疑がなされ、これに対し、減額となった個人住民税については地方特例交付金で補填されるので、大きな影響はないと考えているとの答弁がなされております。
する改正においては、1つ目に住宅ローン控除の見直し・延長でありますけれども、住宅ローン控除の適用期限を、現行令和15年度分の市民税までを令和20年度分までの市民税に延長し、また対象となる家屋の居住年の期限を、現行令和3年までを令和7年まで延長し、適用年の各年におきまして、住宅ローン控除可能額のうち所得税額から控除をし切れなかった額を、所得税の課税総所得金額の5%の控除限度額の範囲内におきまして、個人住民税
附則第16条の3附則第17条の2、附則第20条の2、附則20条の3は、個人住民税に係る事項で、上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとしたものです。 続いて、11ページ目にお戻りください。 中段にあります34条の7は、寄附金控除の経過措置終了によるものです。 同ページ中段より下のほうにあります。
令和4年度の当初予算の編成に当たっては、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、鉱産税の4税目に関し現年度課税分で増額を見込んでおります。その増額の内訳について現年度課税分で申し上げますと、個人住民税で約5,800万円、固定資産税で約4億4,200万円、軽自動車税で約3,500万円、鉱産税で約500万円の増となっております。
2020年度の本市の税収が対前年度比で約1.6億円、1億6,000万円増加したことに関する要因としましては、主に個人住民税と固定資産税が増収したことによるものです。個人住民税に関しましては現年度課税分で約1億2,300万円、固定資産税に関しましては現年度課税分で約1億3,400万円が前年度と比較して増加しております。
改正の主な内容として、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ施行されることに伴い、個人住民税において、外国居住親族の取扱い、寄附金制度の範囲の見直し及び医療費控除の特例期間の延長、たばこ税においては、平成30年度からの段階的な税率の引上げや加熱式たばこに関わる課税方式の段階的な見直し等である。
その中身は個人住民税減収補填分、自動車税減収補填分、軽自動車税減収補填分が主な内容でございますが、令和元年度は幼児教育・保育の無償化に関わる地方負担分について、消費税引上げに伴う地方増収が僅かであることから、特例交付金として1,395万7,000円が交付されております。今回、令和元年度のみの措置であったため、令和2年度については72.9%の減となっております。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の改正の内容でございますが、個人住民税におきましては、扶養控除の対象の見直しによる改正。所得控除においては寄附金制度の範囲の見直し。さらには、医療費控除の特例期間の延長による改正となっております。
人口の増加か、人口1人当たりの所得が増加した場合に個人住民税は増加いたします。そこで事項2 名護市の活性化について、質問の要旨(1)与那国町、中城村、八重瀬町、与那原町の4町村の個人住民税が増加した理由をそれぞれお聞かせ願いたいと思います。次に、事項3の介護保険制度についてでございますけれども、医療保険、年金保険、介護保険は、高齢者の生活を支える3本柱でございます。
個人住民税の直近の3か年の調定額も、年々2億円余り増えているとのことでありました。 次、質問の要旨(1)⑦コロナ禍の影響による現状についてお伺いします。 ○小浜守勝議長 総務部長。 ◎石原昌尚総務部長 お答えいたします。
今回のコロナ禍の影響で、個人住民税あるいは法人税、様々な市税の中身が減額とされておる中で、固定資産税の800万円増、そしてなぜか分からないのですけれども、たばこ税が2,100万円余り増額されている。まず、その予算組みの固定資産税の増、たばこ税の増に関しての見解をまずお伺いしたいと思います。
1款、1項、1目 個人住民税でございますが、本年度予算額1億6,748万9,000円、比較で1,064万5,000円の減でございますが、こちらにつきましては新型コロナウイルスの影響を考慮して見込んでございます。それから1款、2項、1目 固定資産税2億4,971万円、比較で1,587万6,000円の増でございますが、こちらにつきましては家屋償却資産の増によるものでございます。
こちらにつきましては、1目の個人住民税の1,000万円の実績見込みによる増と、それから2項、1目の固定資産税1,021万9,000円の実績見込みによる増が主な内容でございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。15款、1項、4目の総務使用料1,630万円の減でございますが、こちらにつきましてはサーバーファームの電力契約の変更やクーラーの更新に伴う電気量の減が主な内容でございます。
個人住民税は、所得税の確定申告などによる過大納付、法人市民税は前年度予定納付額に対して確定納付額が減少した場合、固定資産税、軽自動車税は二重納付等となった場合においてその超過納付分等について還付金及び還付加算金を返還するものでございます。今回の375万円につきましては、個人住民税、市県民税について寄附金税額控除適用漏れがあり、平成28年度から令和元年度分の過誤納金となっております。
予算書9ページ、10ページの町税の今後の見込みについてということでございますが、今回、補正7号で計上しておりますのは令和2年9月末時点での申請に基づいて予算を計上しておりますが、その後、現在までさらにコロナに伴う徴収猶予への申請は、件数が伸びてきておりまして、固定資産税、法人住民税、個人住民税についても、猶予件数が増加してきておりますので、これについてはまた3月の補正で必要な補正を計上したいと考えております
13ページが、個人住民税が増額されています、1億7,700万円。これは、コロナの影響下で増額というのも非常に大変ありがたいことだなと思っているのですけれども、これの資料の提供です。 続いて、23ページお願いいたします。23ページ、国調です。
要旨(5)全国紙の日本経済新聞の11月23日の18面に目を通しましたところ、2019年度の自主財源比率、住民1人当たりの個人住民税、経常収支比率、住民1人当たりの扶助費の4指標が高い順に10市が掲載されておりました。自主財源比率と住民1人当たりの個人住民税は高いほうが望ましいのでありますけれども、経常収支比率と住民1人当たりの扶助費は低いほうが望ましいのは言うまでもございません。
令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や個人所得の減などによる法人市民税や個人住民税の減少が予測されるほか、固定資産税についても事業収入が一定以上減少している中小企業等を対象とした減免措置が開始されることから、市税全体では令和2年度当初予算を下回ることが見込まれております。
次に、議案第79号 うるま市税条例の一部を改正する条例について、委員から「未婚のひとり親及び男性の寡夫と女性の寡婦が公平になるとのことだが、控除額はいくらになるか」との質疑があり、当局から「子のいる男性と子のいる女性で500万円以下の所得制限を設け、控除額を同額にするということで、男性の場合、所得税が27万円から35万円に、個人住民税が26万円から30万円の控除額となる」との答弁がありました。